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インボイス制度について

2022.10.25

インボイス制度の概要

令和5年10月1日からインボイス制度 【適格請求書等保存方式】 が始まります。インボイス制度は、消費税の計算における仕入税額控除 (仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を控除することです。) を受けるための新しい制度です。これまでは免税事業者からの仕入れであっても、帳簿と請求書の保存があれば、仕入税額控除を受けることができました。これがインボイス制度導入により変わります。事業者には買手と売手の側面があります。インボイス制度では、買手と売手のそれぞれの立場で注意すべき点がありますので、以下で要点をご紹介いたします。

買手として注意すべき点

買手として注意すべき点は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイスを保存する必要があるという点です。 (インボイスとは、適用税率や消費税額を明記した「適格請求書」のことです。) インボイスを交付できるのは、インボイスの登録申請をした課税事業者だけですので、インボイスの交付ができない免税事業者からの仕入れは、原則、仕入税額控除ができなくなります。ただしいくつかの例外があります。

①簡易課税により消費税を計算する場合はインボイスの保存が不要です。

②免税事業者等からの課税仕入れについての経過措置があります。

今後インボイス導入により、免税事業者との取引については、価格等の取引内容につき、協議されることが考えられますが、上記の例外規定も考慮した上で、また、独占禁止法等の法律に違反してしまうことがないように、十分注意して進める必要があるでしょう。

売手として注意すべき点

売手として注意すべき点は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になるという点です。既に消費税を納めている課税事業者は、インボイスの交付に向けて、期限内に登録申請を行なえばいいと思います。 (令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。) しかし、現在免税事業者である方には大きな影響が出ますので、前もってシミュレーションを行うなどして、準備する必要があるでしょう。免税事業者のままですと、取引相手において、原則、仕入税額控除ができなくなります。それにより、今まで通りの取引ができなくなる可能性があります。一方、インボイスの登録申請を行い、課税事業者となった場合は、消費税の申告・納税が必要になります。また、消費税の計算等の事務負担も増加してしまいます。ただし、簡易課税により消費税を計算する場合は、簡便的な申告が可能ですので、こちらも併せて検討しましょう。

まとめ

このようにインボイス制度導入により、消費税の計算が大きく変わります。よろしければ弊社YOUTUBE動画にてより詳しく説明していますので、是非ご覧ください。また、疑問点等ございましたら、お気軽に弊社の最寄りの事務所まで、お問合せ下さい。“インボイス難民”にならないよう、早目のご準備をお勧めいたします。何卒よろしくお願いいたします。