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2024年相続登記が義務化へ!

2022.12.9

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

相続登記とは、相続により取得した不動産の登記上の名義を、亡くなった人から取得した人に変更することです。
今まで相続登記は義務ではなく、当事者の任意とされてきましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
この法律が施行されると、正当な理由がなく相続から3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになります。また、新たに相続で取得した不動産だけでなく、過去の相続により取得した不動産を相続登記せずに放置している場合も義務化の対象となっています。

相続登記が義務化される理由

相続登記は今まで義務ではありませんでした。そのため、相続手続が面倒だ、費用がかかる、売却しようにも買い手がつかないなどの様々な理由で放置されてきました。
その結果、名義変更をしないうちに次の相続が発生し、最終的に誰が所有者なのか分からない、いわゆる「所有者不明土地」が増加していきました。
この所有者不明土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%に上ります。
これらの土地は利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなっています。
そのことによる経済的損失は約6兆円になるとも言われ、大きな社会問題に発展しています。
このような問題を解決するため、相続登記を義務化し、相続発生後早いうちに名義変更することで経済的損失を抑えようというのが、今回の法改正がされる理由となっています。

相続登記をしないことのデメリット

不動産を売却できない

相続登記がされていないままでは、売却することも、その不動産を担保にローンを組むこともできません。

放置すると権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま放置すると、いずれ来る次の相続時に相続人が増えていくことになります。
この場合、相続人間で面識がなかったり、連絡先が分からない事態になり、遺産分割協議を行うことが困難になります。また相続登記に必要な戸籍の収集に時間がかかり、司法書士などに依頼する費用も高くなるでしょう。

不動産を差し押さえられる可能性がある

不動産は遺産分割協議が終わるまでは、相続人が法定相続割合に応じて共有している状態になります。
もし共有者に借金を滞納している者がいる場合は、債権者はその人の持分を差し押さえることが可能です。
また、遺産分割協議がされていても相続登記がされていなければ、債権者にその不動産は自分のものだと主張することもできません。


早めの相続登記を

2024年4月からの相続登記の義務化に伴い、正当な理由もなく、登記をせずに放置した場合は過料が科せられることになります。またこの他にも、2026年4月頃には、氏名や住所の変更登記が義務化されることも予定されています。
長年、相続登記をせずに放置してきた場合は大変な労力がかかることになりますが、次世代に先送りしないためにできるだけ早めに対処されることをお勧めします。

もしご不明な点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。