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令和6年1月から始まる「改正 電子帳簿保存法」について

2023.04.7

改正 電子帳簿保存法の概要

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において「電子帳簿保存法」 の改正が行われました。

「電子帳簿保存法」は平成10年度の税制改正において創設されました。以後何度かの改正がされていますが、要件が厳しく、利用する企業は一部にとどまっていました。その後、この令和3年度の税制改正において、これまでとは異なる抜本的な見直しがなされることになりました。

「電子帳簿保存法」とは、各税法において原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電子データによる保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

「電子帳簿保存法」の令和3年改正法は、改正当初、令和4年1月1日に施行される予定でしたが、企業サイドで社内体制の構築が間に合わないという声が多く上がり、急遽2年間の宥恕期間が設けられることになりました。

これにより、現在は従前と同様に、電子データを紙に出力して保存することが容認されていますが、宥恕期間が終わる令和6年1月1日からは、出力せずに一定の要件に従って電子データのまま保存する必要があります。

下記において、この令和3年改正法のポイントをご紹介します。

改正のポイント

「電子帳簿保存法」での電子データによる保存は、大きくⅠ電子帳簿保存、Ⅱスキャナ保存、Ⅲ電子取引の3種類に区分されています。それぞれの内容は以下の通りです。

会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿や電子的に作成した書類をデータのまま保存すること

受領又は作成した紙の書類を画像データ化して保存すること

授受した取引情報のデータをデータで保存すること

この令和3年改正法のポイントは大きく3つです。

①電子データでの保存要件が緩和されました。
電子帳簿・スキャナ保存の事前承認が不要になったり、スキャナ保存・電子取引のタイムスタンプの付与期間が従来の受領後3日以内から最長2か月以内に延長されたりと、いくつかの保存要件が緩和されています。

②不正な電子保存に対しての罰則が強化されています。
スキャナ保存・電子取引の電子データに関し、隠蔽又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されています。

③電子取引の書面印刷による保存が廃止されます。
たとえば、電子メールで請求書データを受け取り、それを紙に印刷して保存されている事業者にあっては、所得税や法人税において認められなくなります。

電子取引の書面印刷による保存の廃止について

改正の内容の中で、最も影響の大きいポイント③について、もう少し詳しく説明いたします。

この電子取引に関しては全ての事業者が対応すべきものとなっています。現状では、電子帳簿保存とスキャナ保存に関しては義務ではありませんが、この電子取引に関しては宥恕期間が終わる令和6年1月以降は義務となっています。

電子取引には、たとえば次のデータの授受も該当します。

電子メールで、請求書や領収書などのデータの授受

取引先が利用しているクラウドサービス上にある請求書等の
データの授受

ホームページから、請求書や領収書などのデータの授受

クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカード による
支払データの授受

ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用したデータの授受

DVD等の記録媒体を介した請求書等のデータの授受

繰り返しになりますが、これらの取引情報は令和6年1月1日からは電子データのまま保存することが義務付けられます。書面印刷による保存は認められなくなります。

電子データの保存はどのように行えばよいでしょうか。保存要件は以下の通りです。

最後の①~④の中では、④の事務処理規定の備付けが最も簡単な方法になるとは思います。いずれにせよ、令和6年1月1日までに、電子データの保存に際し、これらの要件を満たすための準備を行う必要があります。

また、青色申告の承認を受けている場合、帳簿書類データ、スキャナ保存データ、電子データについて電子帳簿保存法に従って保存がなされていないときは、青色申告の承認を取り消される可能性があるということも規定されていますのでご注意下さい。

まとめ


このように、令和3年度の「電子帳簿保存法」の税制改正により、一定の要件に従い、電子データは紙での保存ではなく電子データのまま保存することが義務付けられることになりました。

これを機に日本社会全体にデジタル化の波が来ることが考えられますので、是非この機会に業務のデジタル化やペーパーレス化をすすめていくことを検討しましょう。まだどのように対応しようかと悩まれている事業者の方は、是非弊社までご相談いただきたく存じます。