まずは、被相続人の財産・債務を把握し、相続税の申告が必要かどうか確認しましょう。相続税は高くて大変と思われている方も多いかもしれませんが、各種特例を活用することで、課税されないことも少なくありません。
また、相続税が課税されない場合でも、不動産や預貯金、株式などの名義を変更するためには、遺産分割協議書の作成や、被相続人の戸籍謄本の取寄せなど、慣れない煩雑な手続きが必要となります。
とくに不動産は、名義変更をしないままでいると、その後の売却や融資、新たな相続の発生などの場面で、さらに複雑な事態が生じてしまう可能性もあります。
故人の大切な思いが込められた財産を、相続人様へ円満に引き継げるように、私たちがお手伝い致します。
※相続人様のご要望により場所・時間等には、柔軟に対応いたします。お気軽にお申し付けください。
通夜の準備
死亡診断書を添付して7日以内に市区町村に提出。
葬式費用の領収書等の整理。
遺言書の有無の確認、自筆証書遺言の家庭裁判所での検認。
相続放棄又は限定承認する場合は、家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申述書等を提出。
被相続人のその年1月1日から死亡日までの所得税(消費税)の税務署への申告と納付。
相続財産と債務の詳細な調査、生前贈与の有無の確認、財産債務の一覧表の作成。
財産評価に必要な資料の収集と評価額の算定。
遺言がある場合は受遺者の意思を確認の上、遺産分割を決定(未分割とする場合は、相続税の配偶者の軽減・小規模宅地等の特例・農地の納税猶予の特例の不適用を考慮して分割の時期を確認)
相続人全員の印鑑証明及び実印が必要。
相続税の納付方法(現金一時納付、延納、物納)の決定と納税資金の調達
被相続人の住所地の所轄税務署
登記、名義変更の手続きに期限はない
HOME | サービス一覧 | よくある質問 | お客様の声 | 会社情報 | 採用情報 |お問い合わせ
税理士法人FLAP
大阪事務所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館8F
神戸事務所 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル12F
Copyright(c)2015 FLAP Accounting Firm. ALL rights reserved.